1958-07-04 第29回国会 参議院 本会議 第10号
政府の計画しております夏秋蚕の二割生産制限のためには、種繭に余分ができるので、種繭業者に対し、用途転換に伴う損害額、俵当り千九百円を補助するというのであります。しかしながら、その針象人員はわずかに七十人くらいのものであります。
政府の計画しております夏秋蚕の二割生産制限のためには、種繭に余分ができるので、種繭業者に対し、用途転換に伴う損害額、俵当り千九百円を補助するというのであります。しかしながら、その針象人員はわずかに七十人くらいのものであります。
その農家の負担する掛金を総共済金の一億三千三百五万九千円から引きました2と書いてあります六千二百四十九万五千円、これが製糸業者、種繭業者が負担する分になるわけであります。それで農家負担の部分が約七千五十六万三千円、それから製糸業者、種繭業者が負担する部分が六千二百四十九万五千円、こういうことになります。